学校生活情報

自転車用ヘルメットの努力義務化について

報道などでお知らせされています通り、4月1日から施行される改正道路交通法により、自転車に乗るすべての人がヘルメットを着用するよう努めなければならなくなりました。年齢に関係なく努力義務となりますので、罰則はありませんが、警察などは命を守るために着用するよう呼びかけています。
 時速20キロで衝突し、転倒するとヘルメットありの場合に比べて、なしの場合は頭に17倍もの衝撃があるといいます。 
 本校におきましても、罰則はありませんが、新年度より自転車用ヘルメットの着用をお願いしております。
 
 自転車用ヘルメットの着用に努めるよう、よろしくお願いいたします。